使っていない土地を売却したくても、その土地が都市計画道路予定地だと問題なく売れるか不安になるかもしれません。
都市計画道路予定地は、売却できるケースとできないケースがあることから、まずは都市計画道路予定地がどのようなものか知ることが大切です。
そこで今回は、都市計画道路予定地とは何なのか、計画の進捗状況ごとのポイントとスムーズな売却方法を解説します。
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土地売却前に知りたい都市計画道路予定地とは
都市計画道路予定地とは、健全な街づくりのために定められた都市計画法にのっとり、道路として整備される予定地のことです。
将来的に道路になる場所として定められた土地ではありますが、計画の対象であるだけで、正式に事業として工事が決定している訳ではありません。
都市計画道路予定地のなかには、計画として指定されてから何十年もの間、具体的な工事計画が立てられず放置されているところもあります。
しかし、道路整備が正式に決定した場合には、該当の土地は行政が収用に乗り出すため、交渉のうえで立ち退くことになります。
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都市計画道路予定地は進捗状況によって売却できる?
都市計画道路予定地における計画の進捗状況は、おおまかに計画決定段階と事業決定段階とにわかれます。
計画決定段階は、計画だけが決まった状態であり、具体的な工事計画は未定の段階です。
計画決定段階では地下や2階以上などの建築に制限があるものの、土地の売却は問題なくおこなえます。
また、自治体が建築制限の緩和規定を適用している緩和路線だと、3階までの建築ができるなど、制限が緩められています。
2つめの事業決定段階になると、その土地は自治体に収用されるため、売却はできません。
ただし、所有する土地の一部分だけが都市計画道路予定地に指定されているケースでは、指定されていない土地は売却可能です。
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都市計画道路予定地をスムーズに売却する方法
都市計画道路予定地の計画決定段階にある土地の場合、相場価格よりも1割程度割り引いて売り出すのがおすすめです。
進捗状況が計画決定段階だと若干の建築制限がありますが、緩和路線であれば1割ほどの割引きで十分でしょう。
また、都市計画道路予定地ならではのメリットを買主にアピールすることも、おすすめの売却方法です。
都市計画道路予定地では、不動産取得税・固定資産税・都市計画税などで軽減措置が適用されます。
もちろん、税制面のメリットだけでなく、安価で購入できる点や事業決定時には補償金が受け取れる点、道路が整備されると土地の魅力がアップする点などもアピールしましょう。
さらに、計画決定段階の土地を売却したいならば、計画の進捗状況を調べて、すぐに収用が始まらないことを買主に伝えることもおすすめです。
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まとめ
都市計画道路予定地とは、都市計画法にのっとり道路整備が予定されている土地のことです。
都市計画道路予定地では進捗状況が事業決定まで進むと売却できませんが、計画決定段階であれば売却できます。
1割程度の割引きなどスムーズな売却方法もチェックして、都市計画道路予定地の売却を進めてみてください。
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