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相続時精算課税制度とは?計算方法や注意点をご紹介

相続時精算課税制度とは?計算方法や注意点をご紹介

不動産などを相続する予定がある方や、相続させる予定がある方にとって、相続税がどのくらいかかるのかは気になる問題です。
相続税対策として「相続時精算課税制度」と呼ばれる制度があるとは知っているものの、その詳しい内容まではわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、相続時精算課税制度とはどのような制度か、その計算方法や注意点についてご紹介します。

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相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度は生前贈与をおこなう際に、2,500万円までの贈与に対して贈与税を非課税とする代わりに、贈与した方が亡くなった際には、生前贈与した財産を含めて相続税を課税する制度です。
適用対象者は、贈与者は贈与をおこなった年の1月1日時点で60歳以上の父母や祖父母、受贈者は贈与を受ける年の1月1日時点で20歳以上の子や孫です。
贈与財産の種類や金額、贈与回数はとくに制限はありません。

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相続時精算課税制度の計算方法とは?

相続時精算課税の計算方法では、贈与税は2,500万円まで非課税で、2,500万円以上の贈与に対しては超えた金額に対して一律20%の税率が適用されます。
実際の相続発生時には、相続税の課税対象が基礎控除以下か基礎控除を超えるかによって税額が変わります。
基礎控除の計算方法は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
基礎控除以下の場合、相続税はかかりませんが、基礎控除を超える場合は相続税が課税されます。
課される相続税の税率は、法定相続分に応じる取得金額が1,000万円以下なら10%、3,000万円以下なら15%で、控除額が50万円で、5,000万円以下なら20%で、控除額が200万円となります。

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相続時精算課税制度の注意点とは?

一見お得な相続時精算課税制度ですが、使用方法によっては節税にならないケースがあることに注意が必要です。
相続時精算課税制度では、贈与税が控除されても最終的には相続時に相続税を支払うことになり、節税ではなく税金の先送りに過ぎません。
節税の目的で相続時精算課税制度を活用するには、専門知識が必要なため、専門家に相談して対策をしっかりと立てることが重要です。
また、納税時にはお金の代わりに相続した財産で税金を納める物納制度がありますが、相続時精算課税制度で生前贈与を受けた財産は物納ができないことも注意が必要です。

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まとめ

相続時精算課税制度は、2,500万円まで非課税で贈与ができる制度ですが、いずれ相続が発生した際には贈与分も合わせて相続税を納める必要があり、税金の先送り制度ともいえます。
上手に活用すればメリットも多いので、相続時精算課税制度のメリットや注意点をよく理解して、スムーズな贈与・相続をおこないましょう。
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