不動産を購入したときは、登記をおこない所有権を自分に設定する必要があります。
ただし、無料でおこなえるわけではなく、登録免許税などの費用がかかることに注意しなくてはなりません。
今回は、マイホームの購入を考えている方に向けて、不動産登記の際に必要な登録免許税とはなにか、税率や軽減措置についても解説します。
不動産登記にかかる登録免許税とは?
登録免許税とは、不動産の所有権や抵当権を登記する際に課せられる国税です。
手続きは法務局でおこない、現金で支払うのが原則ですが、税額が3万円以下であれば印紙での納付もできます。
ただし、実際の手続きは司法書士に依頼することが多く、その場合は不動産を購入した方がすべきことはとくにありません。
その代わり、司法書士に支払う費用に手数料が加算されます。
登記情報が記載された登記簿謄本は、手数料を払うことで誰でも法務局で取得でき、インターネット上での閲覧も可能です。
不動産登記の登録免許税の税率は?
実際に支払う登録免許税の金額は、その不動産の固定資産税評価額に税率をかけることで計算できます。
登記の種類によって税率が異なり、土地や中古住宅の所有権の移転であれば2.0%、住居用の家屋を新築した場合におこなう所有権の保存であれば税率は0.4%です。
土地や中古住宅であれば、すでに設定されている所有権をご自分に移転させるだけで済みます。
しかし、注文住宅を建てたり新築の一戸建てやマンションを購入したりした場合は、新たに登記簿を作成して保存する必要があり、これを所有権の保存と言います。
また、住宅ローンを借りる際の抵当権の設定登記の税率も0.4%です。
不動産登記にかかる登録免許税の軽減措置とは?
居住用の不動産で条件を満たしていれば、登録免許税の軽減措置を受けることが可能です。
土地の売買による所有権の移転は、令和5年3月31日までは2.0%が1.5%に税率が軽減されます。
住宅用の家屋の所有権の保存・移転については、令和6年3月31日まで税率の軽減措置が延長されており、所有権の保存が0.4%→0.15%、所有権の移転が2.0%→0.3%に税率が軽減されます。
特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅など、特定の住宅用家屋はさらに軽減措置を受けることが可能です。
なお、これらの軽減措置を受けるためには、該当する住居用家屋の新築もしくは取得後1年以内に登記をおこなわなければなりません。
まとめ
住宅用不動産を購入した場合は、ご自分に所有権があることを設定するために、所有権の移転や保存など不動産登記をおこなわなければなりません。
その際は登録免許税を支払う必要がありますが、条件を満たし新築や取得から1年以内に登記をおこなうことで軽減措置を受けられます。
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