不動産の購入を決めて契約を結んだあとでも、さらに良い物件が見つかったり、気が変わったりすることもあるでしょう。
不動産は一生に一度の買い物であり、すでに契約済みといえど妥協はできません。
そこで今回は、不動産の購入を検討している方に向けて、手付解除とはなにか、解除の方法やその際の仲介手数料について解説します。
売買契約のあとでもキャンセル可能!?手付解除とは?
不動産の売買契約を結ぶ際には、買主が手付金を支払うことがほとんどです。
手付解除とは、支払った手付金を放棄もしくは相手に返却することで、いったん結んだ売買契約を解除することを指します。
これは、民法で売主買主双方に保障されている権利であり、解約理由を問われることなく、契約をキャンセルできます。
また、売買契約そのものが買主と売主がお互いに同意することで成立するものであり、買主側からでも売主側からでも契約の解除が可能です。
そして、手付解除の期日については、民法で「契約の履行に着手するまで」と定められています。
「契約の履行に着手する」とは、契約内容の実現に向けて、物件の引き渡し準備や所有権移転のための手続きを始めることを指します。
売買契約において手付解除をおこなう方法
売買契約における手付解除は、買主側から契約をキャンセルするのであれば、「手付放棄」という方法があります。
手付金の金額は個々のケースによって差はあれど、購入金額の5%から20%ほどが相場です。
本来であれば、この手付金は購入金額の一部としてそのまま充当されますが、これを放棄することで買主側から不動産の売買契約を解除できます。
一方、売主側から契約をキャンセルする方法は「手付倍返し」です。
買主が支払った手付金の倍の金額を、売主が買主に支払うことで手付解除できます。
売買契約の手付解除をおこなった際に仲介手数料はどうなるの?
売買契約において、買主の手付放棄もしくは売主の手付倍返しで手付解除した場合の仲介手数料の扱いは、不動産会社によって異なります。
仲介手数料は、仲介業務をとおして契約を成立させた不動産会社へのいわば成功報酬として支払うお金であり、契約が成立した時点で初めて発生するのです。
ですから、手付金を支払った時点で契約は成立していると捉えれば、仲介業務はすでに成功しているため、仲介手数料は返還されません。
しかし、物件が無事に引き渡されるまでは契約が成立していないとの解釈もでき、その場合は不動産会社から返還されます。
まとめ
不動産の売買契約は、契約の履行に着手する前までであれば手付解除ができます。
買主側からの解除であれば手付金を放棄し、売主側からの解除の場合は手付金の倍額を買主に返却することで契約を解除できます。
その際の仲介手数料の扱いは不動産会社によって異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
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