山間部の多い日本国内において、隣地と高低差のある土地は少なくありません。
その土地も売却できる可能性がありますが、事前に押さえたいポイントがいくつかあります。
今回は、隣地と高低差のある土地とはどのようなものか、売却時に注意したいがけ条例の影響をそれぞれ解説します。
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売却前に確認!隣地と高低差のある土地とは
隣地と高低差のある土地とは、隣地が高い、もしくは低い位置にある土地であり、山や丘を切り開いて造られた住宅地などでよく見られます。
傾斜のある地形に対し、階段状に宅地を造成するなどした関係で、隣地との間に高低差が生まれています。
高低差のある土地のメリットは、隣地が自分の土地よりも低い位置にある場合、自分の敷地に建てた住宅のプライバシーが守られやすくなることです。
また、隣地が低い位置にあれば、そこに住宅が建っていても日当たりや風とおしを遮られず、自宅からの眺めも良くなります。
さらに、自分の土地が高い位置にある場合、敷地の下に掘り込み式の駐車場を設けられる場合もあります。
一方のデメリットは、自分の土地の出入りには階段を使う形となりやすく、足腰に負担がかかることです。
若いうちはあまり気にならないポイントですが、年齢を重ねて足腰が弱ってくると、出入りが苦痛になってしまいます。
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隣地と高低差のある土地を売却!注意したいがけ条例の影響
隣地と高低差のある土地は、がけと接する土地での建築を制限する「がけ条例」の影響を受ける可能性があります。
がけ条例が適用される場合、がけが崩落するリスクに備え、がけから一定の範囲内では住宅などの建築が制限されます。
がけ条例が適用される土地の条件は一概にいえませんが、隣地との間にある高低差が2mまたは3m以上で、傾斜角度が30度を超えると適用されるケースが多いです。
がけ条例の制限を緩和するため、隣地と高低差のある土地では、がけの部分をコンクリートなどで固めた壁、いわゆる擁壁が必要です。
また、擁壁の品質も重要であり、安全性が不明な場合は、家の建て替えなどにあたって擁壁の造り直しが求められる場合もあります。
がけ条例の影響や擁壁の必要性などは買主にとって重要な情報であり、土地の売却時の重要事項説明で伝えなくてはなりません。
告知が不十分だった場合、買主からの損害賠償請求や契約解除につながる可能性があります。
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まとめ
隣地と高低差のある土地とは、隣地が高い、もしくは低い位置にある土地です。
この土地はがけ条例の影響を受ける可能性があり、建物の建築には擁壁が必要です。
がけ条例の影響や擁壁の必要性などは、土地の売却にあたって買主に伝えなくてはなりません。
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