認知症などの病気や事故などで、判断力が低下してしまうと日常生活を送るのも困難になり、財産や自分自身の権利を守るのも大変です。
そんなときに利用できる制度が成年後見制度ですが、今回は具体的にどのような制度か、いつから利用できるのか、後見人にどんな権限を持たせられるのかを解説します。
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任意後見と法定後見は始め方が違う?それぞれの特徴
任意後見と法定後見とは、どちらも成年後見制度ですが、どのようなタイミングで後見制度を利用するか、その始め方に違いがあります。
任意後見は、まだ自分自身に判断力があるうちに、判断力が落ちてしまう将来を見据えて後見制度を利用した契約をおこない、判断力が落ちてから契約の効力が発揮される方法です。
判断力があるうちに本人が契約内容を決められるため、本人の意思反映がしやすく、始め方は即効型・将来型・移行型の形態の種類に分けられます。
即効型は名前のとおりで、将来型は判断力が低下してから契約内容にしたがって後見を開始し、移行型は判断力があるうちは財産管理をおこない、判断力が低下したら後見が開始される種類です。
法定後見は判断力が不十分な方に適用される保護制度で、家族などの申し立てにより家庭裁判所が後見人を選出します。
医師の診断書や申し立ての理由などから、本人の判断力がどの程度かを調査し、その程度によって後見・保佐・補助の3つに段階に分けてサポートする範囲が異なります。
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任意後見と法定後見の違い!権限にはどんな違いがある?
任意後見と法定後見の大きな違いは与えられた権限にあり、判断力を失ってから利用する後見制度の法定後見では、積極的な資産運用ができません。
本人に代わって契約などをおこなう代理権を有していますが、本人の資産を減らしてしまいかねない資産運用や、税金対策の生前贈与などはおこなえないのです。
資産運用は、うまくいけば資産を増やせる手段ではありますが、下手をすれば財産が失われかねないリスクがあるため、本人の利益になる可能性があってもリスクがある限りできません。
任意後見は契約内容を自由に取り決められるため、違法性がない限り、資産運用などを契約内容に含められる点が違います。
ただし、自由に財産管理の内容を取り決められますが、契約者本人がおこなった行為を取り消せる取消権は有していません。
判断力が低下した本人が何かしらの契約をおこなっても、それを取り消せないため、状況に応じて任意後見から法定後見へと移行するケースがあります。
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まとめ
年齢を重ねていくと自身の終わりについて考える時間が増えますが、相続に焦点を合わせるより前に、蓄えた財産を大切に守り抜く手段を知っておかねねばなりません。
財産や自分自身を守るためにどのような手段があるのか、制度の仕組みを知っていれば、いざというときに役に立つでしょう。
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