住宅ローンの返済が厳しくなって、任意売却の利用を検討している方のなかには、親子間で取引したい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、親子間で任意売却が可能なのか、そのメリットについてお伝えします。
実際に親と子の間で取引する際の注意点もご紹介しますので、相手に申し入れをする前にぜひお読みください。
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任意売却は親子間でも可能?取引するメリットをご紹介
仕事の都合や病気などで、返済計画よりも収入が減少して住宅ローンの返済ができなくなると、任意売却を利用した返済も検討しなければなりません。
任意売却とは、担保物件を売却したお金で残債を一括返済する方法であり、通常は第三者と取引をおこないますが、親子間での売買も可能です。
親の家を子が購入する、子の家を親が買うなど、どちらが購入しても問題はありません。
第三者が購入した場合は、他人名義になるため引っ越さなければなりませんが、親子間であれば希望が言いやすく、住み続けることができます。
住み慣れた家を去ることもなく、引っ越しする手間も費用もかかりません。
また、購入者が見つからず競売になると、インターネット上に情報を公開して購入希望者を公募します。
近隣住民や勤務先はもちろん、遠くにいる親戚や同級生にまで知れ渡りますが、親と子で取引が成立すれば競売にならず、プライバシーを保護できる点がメリットです。
住宅ローンの返済を完了できるため、気持ちが楽になる点も見逃せません。
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任意売却を親子間でおこなう前に知っておきたい注意点とは?
多くの金融機関では、親子間の任意売却は融資の名義替えにあたるとして、住宅ローンの利用を認めません。
そのため、手持ちの資金で対応できるとき以外は取引が厳しいのが実情です。
金融機関によっては、親と子では認めない場合でも、親戚の方が取引相手であればローンが通過できることもあります。
仮に住宅ローンが審査を通過できたときでも、多額の債務を抱えることになるため、その方がご自宅用に融資を受けることは不可能です。
また、実際に取引する際は、不動産会社に依頼して、正式な売買契約書を作成するとともに、適正な価格での取引が条件になります。
市場価格よりも安い価格で取引をおこなった場合、資産価値が上回るため、購入した方が贈与を受けたとして贈与税を納税しなければなりません。
反対に、市場価格よりも高額な取引が成立すると、家を売却した方が贈与を受けたことになります。
不動産会社に売買契約書の作成業務を依頼すると仲介手数料はかかりますが、適正な価格設定など安心した取引が可能です。
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まとめ
任意売却を親子間で取引すると購入相手を確保できるうえ、要求を言いやすいことで住み続けられる点がメリットです。
競売を回避することでプライバシーを守り、住宅ローンの負担もなくなります。
任意売却を親子間でおこなうときの注意点は、売買契約書を作成することと贈与税がかからない価格で取引することです。
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