固定資産税は所有している土地と建物にそれぞれかかる税金であり、地方税の一種です。
更地の固定資産税は高くなりますが、要件を満たす建て替え中のみ特例があります。
固定資産税の建て替え特例について解説するので、建て替えをご検討中の方はご参考にしてください。
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固定資産税の建て替え特例とは?
固定資産税とは、毎年1月1日現在で所有している土地と建物にかかる税金です。
土地と建物それぞれにかかり、固定資産税評価額によって計算され、翌年に納税する義務があります。
土地に建物がある場合は「小規模住宅用地の特例」または「一般住宅用地の特例」適応されるので、更地のほうが高額です。
しかし、古くなった家を建て替えるために更地にした場合は条件を満たせば「固定資産税の建て替え特例」が適用され減税になります。
条件としては、1月1日までに宅地用地に建っていた古い家の解体工事が完了しており、新築建て替え工事が翌年までにかかる場合です。
また、建築確認申請が完了し、3月末までに新築工事が始まるのも条件となります。
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固定資産税の建て替え特例の適用要件
建て替え特例の適用要件は5つあり、まず1つ目は住宅用地であるのが前提です。
2つ目は1月1日時点で解体工事と建築確認申請が完了し、住宅建設工事が着工している点です。
3月末までに住宅建設工事が着工すれば適用とされるところが多いようですが、市町村によっては適用されない場合もあるので、必ず確認しましょう。
来年1月1日までには工事が完了しているのも条件です。
4つ目は、昨年1月1日時点での土地と家の所有者と、直近の1月1日時点での土地所有者が原則として同一である点です。
「原則として同一」とは、所有者の配偶者や直結血族者も含まれますが、中古物件を購入し建て替える場合、相続で引き継いだ場合などは適応されません。
5つ目は建て替えの土地が同一の敷地である点です。
新しい土地を購入し、家を建てて引っ越す場合は適用されません。
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二世帯住宅は固定資産税の建て替え特例の対象なのか
古い家を取り壊して二世帯住宅を建てる方も多いようですが、親名義の土地に二世帯住宅を建てる場合には、子どもと共有名義にして建てるようにしましょう。
二世帯住宅には内部がつながっているタイプとメゾネットタイプがありますが、それぞれの面積によって課税の条件が変わります。
前者の場合は、住宅の面積が200㎡までの部分は税評価額の1/6相当額を課税標準とし、それ以上の部分は1/3になってしまう点に留意しなければなりません。
後者の場合は、建物は1つでも2戸分あるとみなし、400㎡以下までは小規模住宅用地となり、1/6に軽減されます。
二世帯住宅のタイプと、大きさをきちんと確認しましょう。
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まとめ
固定資産税は1月1日時点で所有している土地と住宅にそれぞれかかる税金ですが、建て替え途中である場合、要件を満たせば特例が認められます。
特例が認められるには、時期や名義などの細かい要件があるので、不明点があれば市町村に確認するようにしましょう。
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