土地の購入を検討している方のなかには、日当たりや建ぺい率などを考えて角地を希望されている方も多いでしょう。
ただし、角地の購入を検討しているのであれば、あらかじめ「隅切り」について知っておくことをおすすめします。
今回は、角地の隅切りとはなにか、隅切りの基準、隅切りにおけるトラブル事例を解説します。
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角地の隅切りとはなにか?
角地の隅切りとは、建築基準法における建築制限のひとつです。
具体的には、角地に家を建てるときに道路に面している角部分を切り取り、道路状にすることを指します。
交差点において通行の安全性を確保することを目的としており、隅切りされた部分に門や塀などを設置することは認められません。
また、角地の隅切りにおける条件や規定は自治体によって異なるため注意が必要です。
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角地の隅切りの基準とは?
前述のとおり、角地の隅切りにおける条件や規定は自治体により異なります。
多くの場合、道路幅が狭い(6m未満)場合や見通しの悪い角地(120°未満)などが隅切りの対象となります。
また、隅切りされた部分の所有権は敷地所有者になるケースがほとんどです。
土地を購入する予定があるのならば、基準や管理責任の所在などをあらかじめ役所にて確認しておきましょう。
なお、隅切り部分の買取や固定資産税の減免措置を実施している自治体もあるため、こちらについても確認することをおすすめします。
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角地の隅切りにおけるトラブル事例!
角地の隅切りが必要になる土地において、建ぺい率の上限いっぱいで家を建てたことによって既存不適格物件となってしまうケースがあります。
建築当初は問題なくとも、隅切り部分を買取してもらった際に土地面積が狭くなると、不適格となってしまうのです。
また、隅切りをおこなうと建物形状や間取りに制限が生じてしまい、トラブルになることがあります。
くわえて、土地売買の際の隅切り部分の取り扱いについても注意が必要です。
所有権が土地所有者にある場合は、隅切りされ道路として使用されていても売買の対象となります。
一方で、自治体が買取をおこなっている場合は、隅切り部分は売買の対象とはならないため気をつけましょう。
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まとめ
角地の隅切りとは、土地の角部分を切り取って道路状にすることです。
隅切りの条件や規定は各自治体によって異なるので事前に確認しておきましょう。
また、隅切りによってマイホームが既存不適格物件となってしまわないよう注意が必要です。
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