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建売住宅の購入で手付金はいつ払う?用意できないときの対処法も解説!

建売住宅の購入で手付金はいつ払う?用意できないときの対処法も解説!

不動産の購入を検討している方のなかには「手付金」とういのを耳にしたことがあるかもしれません。
しかし、どのような費用か、いつ支払うのか具体的なことまでは知らない方も多いはずです。
そこで今回は、建売住宅を購入するときの手付金とは何か、支払うタイミングや払えない場合の対処法をご紹介します。

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建売住宅の購入で支払う「手付金」とは

手付金とは、不動産の売買契約で買主が売主に支払う購入意思を示すための費用です。
手付金の支払いで法律関係を安定させ、契約の成立を担保する目的があります。
費用の上限は購入価格の20%と決められていますが、最終的な金額は売主と買主の話し合いで決めるのが一般的です。
通常は売買価格の5~10%が相場となっており、手付金の金額を決める際の参考となります。
また、手付金には買主・売主の双方が被る不利益を回避する役割があることも忘れてはなりません。
もし、買主の理由でキャンセルした場合、支払った手付金はキャンセル料金として全額が売主に渡ります。
逆に売主都合で取引をキャンセルする場合は、手付金の倍の金額を買主に支払う義務が発生します。

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建売住宅の購入で手付金を支払うタイミング

原則として、手付金は売買契約日に支払います。
基本的に現金一括で支払いますが、もし、不動産業者である売主が倒産した場合、手付金が戻ってきません。
そういう場合に備え、宅建業法は売主が手付金を受領する前に、銀行や保険事業者の保証を付けるなどし、それらの保証を得ない状態で不動産業者は手付金を受け取れないようにしています。
手付金を支払う前に保全措置が取られていると、不動産業者が倒産したとしても、手付金の保証を行った銀行や保険事業者が全額返還するので安心です。

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建売住宅の手付金が支払えないときの対処法

手持ちに余裕がなく手付金が支払えないときは、減額交渉をおこなうことをおすすめします。
下限については決まりがないため自由に設定できますが、大幅な減額は売主から信頼を失う可能性があり、避けたほうが無難です。
また、親や親戚などから一時的に借りるのも対処法のひとつです。
注意点として、身内であってもトラブルに発展するリスクは大いにあるため、きちんと借用書を取り交わしておく必要があります。
その他、カードローンを利用する方法もありますが、住宅ローンの本審査で不利になる可能性があるのであまりおすすめしません。
建売住宅の購入のタイミングを見送るのもひとつの手段ですので、状況を考慮して慎重に検討しましょう。

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まとめ

手付金とは、不動産を購入をする意思を示す費用で、上限は取引価格の20%です。
売買契約日に現金一括で支払うため、用意できない場合は減額交渉などをしてみましょう。
カードローンで借りる方法もありますが、住宅ローンの本審査で不利になる可能性があります。
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