土地の売買を検討する際は、その土地が国や自治体の定める特定の区域に指定されていないかチェックすることが大切です。
たとえば土砂災害警戒区域は、土地の価値に影響を与えたり規制が発生したりと、土地売買においても重要な要素です。
そこで今回は、土砂災害警戒区域の詳細や指定された場合の影響・規制について解説します。
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「土砂災害警戒区域」に指定される土地とは?
「土砂災害警戒区域」とは、土砂災害防止法のもとで、土砂災害が発生した際に住民に危害が生じる恐れがあると判断された区域です。
「イエローゾーン」とも呼ばれ、とくに地方には多くのイエローゾーンがあるといわれます。
土砂災害警戒区域のなかでも、さらに危険度が高いとされる区域は「土砂災害特別警戒区域」に指定され「レッドゾーン」と呼ばれます。
土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域は、自治体による基礎調査によって指定される仕組みです。
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「土砂災害警戒区域」が土地に与える影響
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に指定された場合でも、建物の建築制限は設けられないため、土地の価値が大幅に下落するなどの影響は少ないといわれています。
しかし居住に適していないと認識され、住宅地としての土地の価値が下がる可能性もないとはいえません。
一方で土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)への指定は、土地の価値に大きな影響を与えるため注意しましょう。
その他にも、土砂災害警戒区域では、警戒避難体制の整備が必要です。
学校や医療施設などでは、避難確保計画策定や避難訓練の実施が義務付けられます。
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「土砂災害特別警戒区域」に指定された場合の土地への規制
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されると、土地の価値への影響や警戒避難体制の整備に加えて、いくつかの規制が発生します。
そのひとつが開発行為への制限や構造規制です。
病院や学校などの災害時要援護者関連施設と定義される建物を建設する際は、都道府県知事の許可を取らなければなりません。
また、住宅を建設する場合は、土砂災害が起きても安全を確保するために建物の構造規制があります。
さらに、注意しなければいけないのが、土地の危険性が確認されると、都道府県から移転の勧告を受ける可能性がある点です。
加えて、フラット35Sと呼ばれる住宅ローンの適用対象外である点にも注意が必要です。
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まとめ
土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に指定された土地は、さまざまな影響や規制を受けます。
とくに土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されている場合には、土地の売買への影響も大きくなるため注意しましょう。
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