不動産購入をするとさまざまな税金を支払いますが、そのなかでも都市計画税がどんな税金なのかくわしく知らない方も多いかもしれません。
都市計画税は固定資産税と同じタイミングで支払うことが多いですが、固定資産税のように全員が支払うものではありません。
今回は、不動産購入をすると必要になる都市計画税とはどんなものか、計算方法や軽減措置についてご紹介します。
不動産購入をすると必要になる都市計画税とは?
都市計画税とは、固定資産税と同様に毎年1月1日時点での不動産所有者に対して課税される税金です。
ただ、不動産を所有していれば全員が支払う固定資産税とは違い、市街化区域内にある不動産のみが課税対象になるのが都市計画税です。
市街化区域とは、市街化を促進するエリアに指定される区域であり、都市計画法に基づいて定められています。
集められた都市計画税は、都市計画事業や土地区画事業の費用に充てることを目的にした市町村税にあたります。
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不動産購入をすると必要になる都市計画税の計算方法とは?
都市計画税は以下の計算式で算出されます。
課税標準(固定資産税評価額)×制限税率0.3%
制限税率とは、市町村などの課税主体が課税できる税率の最高限度であり、都市計画税の場合は税率が0.3%を超えることはありません。
住んでいる自治体によっては税率が0.3%以下の場合もあります。
仮に固定資産税評価額が1,000万円の不動産を市街化区域内に所有していて税率が0.3%だった場合、都市計画税は約2.1万円です。
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不動産購入をすると必要になる都市計画税の軽減措置とは?
都市計画税は一定の条件を満たした住宅用地であれば軽減措置が受けられます。
まず、土地面積が200㎡超で住宅用地であるまたは併用住宅の場合は4分の1以上が居住用になっている場合は、一般住宅用地として3分の2の軽減措置が可能です。
仮に土地面積が200㎡以下で住宅用地であるまたは併用住宅の場合は4分の1以上が居住用になっている場合は、小規模住宅用地に該当します。
小規模住宅用地の場合は、3分の1の軽減措置が可能です。
また、自治体によっては独自の軽減措置が用意されている場合があります。
気になる方は不動産がある自治体の役所に行って相談してみましょう。
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まとめ
今回は、不動産購入をすると必要になる都市計画税とはどんなものか、計算方法などをご紹介しました。
都市計画税とは、毎年1月1日時点での不動産所有者に対して課税される税金で、市街化区域に不動産を所有している方に課される税金です。
軽減措置も用意されているので、気になる方は一度役所などに相談してみましょう。
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