土地の権利書とは大事なものと理解していても、どのような役割なのかよくわからない方も多いのではないでしょうか。
自宅のどこにしまったのか忘れてしまい、紛失した場合にどうなるのか気になっている方も多いと予想されます。
この記事では、土地の権利書について紛失したときの対処法と合わせて解説します。
土地を購入する際の参考にしてください。
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不動産における土地の権利書とは
権利書とは、土地を所有しているのを証明する書類です。
権利書は呼び名であり、正式名称は登記済権利証です。
以前は土地を取得した際に法務局から交付されていましたが、現在はされていません。
平成17年の法改正により書類から電子化した登記識別情報に変更されています。
ただし、権利書も登記識別情報も効力は同じなので、必要な場合はどちらを提出してもかまいません。
不動産の売買をおこなわない場合は、使用する場面が少ないと予想されます。
しかし、登記識別情報でなく書類である場合は、証明書なので大切に保管しておきましょう。
不動産における登記簿は、権利書と似ているものではありますが、違いがあります。
権利書は、移転登記が完了したのを証明する書類です。
一方、登記簿は、不動産の登記情報が記載されているもので、手数料を支払うと閲覧可能な書類です。
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土地の権利書を紛失した場合の対処法を解説
紛失した場合の再発行は不可能ですが、権利書の証明はなくなりません。
必要な場合の対処法として、法務居で利用可能な事前通知制度を使うと証明できます。
事前通知制度とは、法務局に事情を説明して事前通知書を送付してもらう制度です。
届いた通知書は、期限内に返送する必要があるので注意が必要です。
国内であれば2週間、海外であれば4週間と決められているので、急いで返送しましょう。
また、費用はかからないので、その点は安心できます。
もう一つの対処法として、資格代理人による本人確認証明情報の提供制度もあります。
司法書士や弁護士に手続きを委託しますが、手数料として3〜5万円がかかるので、時間に余裕がなく忙しい方は利用を検討してみましょう。
万が一紛失しても、各制度を利用して証明をおこなえば売却可能です。
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まとめ
土地の権利書とは、土地を所有しているのを証明する書類です。
平成17年の法改正により、電子化された登記識別情報に変更されています。
効力は同じなので、必要な場合はどちらを利用してもかまいません。
もし、紛失してしまっても権利は失わないので土地の売却は可能です。
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