奈良の一戸建て・不動産|プレステ販売 > 株式会社プレステ販売のブログ記事一覧 > 2022年以降の税制改正で新しい住宅ローン控除制度と利用方法について

2022年以降の税制改正で新しい住宅ローン控除制度と利用方法について

2022年以降の税制改正で新しい住宅ローン控除制度と利用方法について

知らないと損をしてしまう可能性があるのが控除などの制度です。
2022年以降の税制改正によって住宅ローン控除が変更されています。
これから住宅ローンを利用しようと思っている方は、新しい控除内容をしっかり把握しておきましょう。
こちらでは、2022年以降の新しい住宅ローン控除とは何か、改正内容や利用方法についてご紹介していきます。

弊社へのお問い合わせはこちら

2022年以降の住宅ローン控除制度とは

そもそも住宅ローン控除とは、正式には「住宅借入金等特別控除」と言います。
少しでも住宅を購入しやすくなるように、住宅ローンを借りるときに支払う金利負担を軽減するための減税制度のことです。
住宅の建築や購入、リフォームなどで住宅ローンを利用するときに適用されます。
控除期間は13年で、住宅ローンの年末残高に対して0.7%の減税がされます。
条件は返済期間が10年以上、床面積が50㎡以上、居住用割合が50%以上、自らが住んでいること、そして合計所得が2,000万円以下であることです。
合計所得は給与所得以外にも、不動産所得や譲渡所得なども含まれるので注意しましょう。

2022年以降の税制改正による新しい住宅ローン控除制度とは

2022年以降の税制で一番変わるのが控除率の引き下げです。
改正前の控除率は1%だったのに対して、改正後は0.7%になります。
減税額が大きく下がってしまいましたが、その分控除期間が伸びて13年になりました。
今までは10年だったものが3年間伸びたことになります。
ただし、中古物件の場合は従来と同じ10年間なので注意しましょう。
また環境に配慮した住宅の控除も細分化されたので、住宅を購入するときには住宅の種類もしっかり確認しましょう。
住民税から引かれる額が課税総所得金額の5%に引き下げられたのも変更点です。
最高9.75万円となるので、課税総所得金額が195万円を超える場合には9.75万円の控除となります。

2022年以降の新しい住宅ローン控除制度の利用方法

住宅ローン控除を利用するためには申請が必要です。
控除を利用するためには、給与所得者と事業所得者で申請方法が異なります。
給与所得者の場合、初年度は確定申告、2年目以降は年末調整が必要です。
事業所得者の場合は、毎年の確定申告で申請します。
確定申告では申告書のほかにも、特別控除額の計算明細書、住宅借入金の年末残高等証明書、不動産の登記簿謄本、不動産の売買契約書などが必要です。
また、マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類、源泉徴収票も必要なので用意しましょう。
年末調整の場合は、住宅借入金等特別控除申告書と住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書を、年末調整の書類と一緒に会社に提出するだけです。

まとめ

2022年以降の税制改正による新しい住宅ローン控除制度の大きな変更点は、控除率の引き下げと控除期間の延長です。
住宅ローン控除は自動的に適用されるものではないため、申告を忘れないようにしましょう。
利用方法などわからないことがあれば、お気軽に弊社までお問い合わせください。

私たち住まいの窓口プレステ販売は、奈良エリアを中心に生駒市、大和郡山市や京都府南部の不動産物件情報のご紹介と、注文住宅やリフォーム・リノベーションをしております。
新築一戸建て、中古一戸建てや土地など不動産の最新情報を多数取り扱っております。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

住まいの窓口プレステ販売への問い合わせはこちら


住まいの窓口プレステ販売 メディア担当

奈良県内、特に奈良市を中心に生駒市、大和郡山市などの一戸建て・注文住宅、土地など不動産情報をご紹介致します。当サイトのブログでも、不動産売却・購入や建築物情報など様々な記事をご紹介しています。


≪ 前へ|土地売買契約の流れと購入や売却における必要書類について   記事一覧   新築一戸建てはこどもエコすまい支援事業を!流れや概要・注意点をご紹介|次へ ≫

トップへ戻る