奈良の一戸建て・不動産|プレステ販売 > 株式会社プレステ販売のブログ記事一覧 > 土地売買契約の流れと購入や売却における必要書類について

土地売買契約の流れと購入や売却における必要書類について

土地売買契約の流れと購入や売却における必要書類について

土地の購入や売却をするときに交わされるのが土地売買契約です。
初めて土地の売買をするときには、何を用意したら良いのかわからないものです。
決して安い売買ではないため、慎重に行動される方も多いでしょう。
こちらでは、これから土地の購入や売却をしようとご検討中の方に、土地売買契約の流れや必要書類について解説していきます。

弊社へのお問い合わせはこちら

土地を購入する際の土地売買契約の流れ

まず、気に入った土地を見つけたら、買付証明書を提出します。
買付証明書は購入の意思を表すもので、金銭のやり取りは発生しません。
価格交渉などもこの段階でおこないます。
専用の用紙に必要事項を記入して、ローンを組む場合には買付証明書を提出したタイミングで事前審査を受けましょう。
買付証明書を提出してから1週間~10日で契約になります。
契約時には手付金の支払いが必要となり、相場は土地価格の10%です。
重要事項説明書が事前に渡され、不動産会社などで説明がおこなわれます。
専門用語などが多く難しい書類ですが、しっかり理解しておかないと契約後のトラブルになるので注意しましょう。
契約後にローンの本審査が始まります。
金融機関に行き必要な書類を提出することで、融資の審査がされます。
審査後には金消契約を結び、引き渡し・残金の決済・登記申請などをすれば完了です。

土地を売却する際の土地売買契約の流れ

まずは不動産会社へ査定依頼をします。
現地調査の日程を調整し、調査をしてもらい価格を出してもらいましょう。
査定が終わったら媒介契約を結びます。
媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があり、それぞれ特徴が異なるので自分にあった契約を選びましょう。
媒介契約を結んだら、売却活動のスタートです。
大手ポータルサイトへの掲載や、チラシ、住宅情報誌への掲載や新聞広告など活動の方法はたくさんあります。
購入希望者が決まったら、不動産会社を通じて売買契約を締結しましょう。
売主・買主双方が対面で契約書を交わし、手付金を受領するのが売却の流れです。
支払いが完了すると、司法書士によって所有権移転登記がおこなわれ、土地は買主の持ち物となります。

土地売買契約の流れで必要書類とは

土地売買契約を締結するための必要書類はたくさんあります。
それぞれ必要なタイミングや、売主・買主で若干違う点もあるので注意が必要です。
売主は境界線確認書や確定測量図、登記済権利証、固定資産税の納税通知書が必要です。
買主はローンを組む際に源泉徴収票や印鑑証明書が必要となります。
共通となるのが身分証明書です。
不動産会社との媒介契約時、売買契約時、引き渡しの場面などで必要となります。
それぞれのタイミングで不動産会社や金融機関から通達があるので、期日までにしっかり用意しましょう。

まとめ

土地売買契約の流れや必要書類などについて解説しました。
購入するときと売却するときでは、流れも必要書類も異なります。
知識がないと難しい点もたくさんあるので、お気軽に弊社までご相談ください。
不動産のプロがしっかりとサポートしていきます。

私たち住まいの窓口プレステ販売は、奈良エリアを中心に生駒市、大和郡山市や京都府南部の不動産物件情報のご紹介と、注文住宅やリフォーム・リノベーションをしております。
新築一戸建て、中古一戸建てや土地など不動産の最新情報を多数取り扱っております。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

住まいの窓口プレステ販売への問い合わせはこちら


住まいの窓口プレステ販売 メディア担当

奈良県内、特に奈良市を中心に生駒市、大和郡山市などの一戸建て・注文住宅、土地など不動産情報をご紹介致します。当サイトのブログでも、不動産売却・購入や建築物情報など様々な記事をご紹介しています。


≪ 前へ|一戸建てを建てる際は「用途地域」を理解してから土地を購入しよう!   記事一覧   2022年以降の税制改正で新しい住宅ローン控除制度と利用方法について|次へ ≫

トップへ戻る