外国人の方でも、日本の不動産を所有している方はいるでしょう。
ここでは、外国人の方が所有している不動産が売却できるのか、不動産を売却する際の必要書類はなにか、売却にかかる税金などを解説します。
ぜひ、外国人の方で、日本の不動産を所有しており、売却を検討している方は記事を参考にしてみてください。
外国人でも所有する日本の不動産は売却できる?
結論から申し上げると、外国人でも所有する不動産の売却は可能です。
売主と買主が外国人の方でも、日本の法律を守っていれば、不動産売買はできます。
ただし、日本国内に居住していない場合は不動産売却において代理人が必要となりますので、ご注意ください。
また、売主が外国人の場合は、通常の必要書類および税金の処理が異なります。
事前に提出しなければならない必要書類を確認し、内容を把握しておきましょう。
外国人が不動産売却するときの必要書類
通常の不動産売却するときの必要書類は、身分証明書、登記識別情報通知書、固定資産評価証明書、住民票、印鑑登録証明書の5つです。
上記の書類のうち住民票と印鑑登録証明書については、外国人の場合、発行できないケースがあります。
必要書類を発行できない場合は、代替書類を揃えましょう。
住民票を発行する場合は、国の公証人や在日の当該大使館領事部が発行する宣誓供述書が必要となります。
また印鑑登録証明書の発行には、在日大使館または本国の官憲によるサイン証明書か登記委任状に当該国の在日大使館の認証を受けた書類が必要です。
なお、中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者・仮滞在中許可者、出生による経過滞在者・国籍喪失による経過滞在者を持っている外国人の方は、通常どおり発行できます。
外国人の方が不動産を売却するときにかかる税金
外国人の方が日本に所有する不動産を売却した場合にかかる税金は、譲渡所得税、印紙税、登録免許税の3つです。
日本の非居住者の場合は、譲渡所得税における住民税の納税義務はありませんが、申告漏れを防ぐため、買主が売主の代わりに源泉徴収税を納めなければなりません。
ただし、不動産の売却価格が1億円以下かつ買主の購入目的が自己居住用の場合、非居住者が不動産売却しても源泉徴収の対象にはなりません。
日本に居住している場合は、外国人であっても通常の不動産売却と同様に確定申告をおこなう必要がありますので、覚えておきましょう。
まとめ
外国人の方でも、法律を守っていれば、日本で所有する不動産を売却すること自体は可能です。
ただし、売却する際に必要書類を集める必要や決められた税金を納税する必要があるため、理解しておきましょう。
私たち住まいの窓口プレステ販売は、奈良エリアを中心に生駒市、大和郡山市や京都府南部の不動産物件情報のご紹介と、注文住宅やリフォーム・リノベーションをしております。
新築一戸建て、中古一戸建てや土地など不動産の最新情報を多数取り扱っております。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
住まいの窓口プレステ販売 メディア担当
奈良県内、特に奈良市を中心に生駒市、大和郡山市などの一戸建て・注文住宅、土地など不動産情報をご紹介致します。当サイトのブログでも、不動産売却・購入や建築物情報など様々な記事をご紹介しています。