不動産会社に仲介を依頼して不動産売却をおこなった場合、多くの手続きは不動産会社が進めてくれるか、適切なアドバイスをしてくれます。
しかし、買い手が見つかり引き渡しも終わった後に、売主自身でおこなわなければならない手続きとして「確定申告」が残っているのをご存じでしょうか。
今回は、不動産売却時における確定申告の必要性や申告方法について解説します。
不動産売却後の確定申告とはどのような手続き?
確定申告とは、1年間の所得と納めるべき所得税の金額を計算し、税務署に申告する手続きです。
会社で給与に対する年末調整がおこなわれているケースや、所得が控除額を下回っているケースを除き、基本的に所得を得た場合は確定申告をしなくてはいけません。
不動産売却の場合は、売却によって得た利益が譲渡所得として扱われます。
この譲渡所得は売却金額そのものではなく、売却金額から取得費や譲渡費用などを差し引いて計算します。
そのため必ずしも譲渡所得が発生するとは限らず、譲渡所得が発生しない場合は確定申告をおこなう必要はありません。
しかし、一定の条件を満たした不動産売却では、損失が出た場合に、そのほかの所得との損益通算を可能にする特例を受けられます。
特例の利用には確定申告が必要なので、明らかに利益が出ないような不動産売却でも、損益と特例の条件を確認し、確定申告をおこなうべきかどうか判断すると良いでしょう。
不動産売却にともなう確定申告の必要書類
不動産売却時にともなう確定申告では必要書類が複数あります。
確定申告書B様式、確定申告書第三表、譲渡所得の内訳書は税務署や国税庁のホームページから入手できる書類であり、書き方も国税庁のホームページから確認可能です。
売買契約書や、不動産の取得費用と譲渡費用がわかる書類など、不動産売却に関わる書類は自分でコピーを用意します。
不動産に関する情報が記載された登記事項証明書も必要になるので、法務局で取得しておきましょう。
また、マイナンバーや本人確認書類、源泉徴収票、控除に関する書類も必要になります。
必要書類は確定申告の方法によっても異なるので、早い段階から何を準備するべきか確認しておくと良いでしょう。
不動産売却後の確定申告が可能な期間と場所
確定申告をおこなう期間は、毎年2月16日から3月15日の間と決められています。
確定申告は前年の所得について申告するものなので、不動産売却をおこなった場合は翌年の上記の期間に申告することになるでしょう。
なお、確定申告は居住地の税務署に対して申告するものであり、不動産の所在地は関係ありません。
申告は税務署の窓口で受け付けているほか、文書受取箱への投函、郵送、電子申告といったさまざまな手段が用意されています。
まとめ
不動産売却後の確定申告は、損益によって必要かどうかが変わってきます。
譲渡所得に関する納税は金額が大きくなりやすく、期日を過ぎると延滞税も発生するため、不動産を売却した際は忘れずに確定申告の必要性について確認すると良いでしょう。
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