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土地売却で利用できる税金控除の種類とは?損失が出た場合の注意点も解説!

土地売却で利用できる税金控除の種類とは?損失が出た場合の注意点も解説!

土地売却をする際に掛かる税金は、所得税や住民税などさまざまなものがあり、支払う額が高額になるケースがほとんどです。
せっかく土地を手放すのに、税金が高かったら家計の負担となり、資産状況もあまり変わりません。
そこで今回は、土地売却で使える税金控除の種類や注意点をご紹介します。

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土地売却で使える税金控除の種類

まずご紹介するのが、住居用に建てた建物を解体して、更地として売却した場合に利用できる「3,000万円特別控除」です。
所有期間を問わないため、売却益が3,000万円以内であれば税金をゼロにできます。
3,000万円特別控除は空き家にも適用され、相続で受け継いだ土地を売却する際に利用可能です。
空き家の3,000万円特別控除では、売却期限や建築年などが条件として挙げられています。
土地の所有年数が10年を超える場合は、軽減税率の特例が利用可能で、長期譲渡所得より低い税率が適用されます。
その他、居住用財産の買換え特例やマイホームで譲渡損失が出た場合の損益通算特例など、条件を満たせば適用可能です。

土地売却で損失が出た場合の税金控除や特例

売却益に損失が出た場合に利用できる税金控除や特例は主に2種類があります。
一つは、住宅ローンが残っている状態で土地を売り、ローンの残高を下回った金額の利益しか出なかった場合に利用できる特例です。
その譲渡損失はその年の別所得と損益通算でき、譲渡した年を合わせて4年間は繰り越せます。
もう一つの特例は、マイホームを買い換えた場合に適用される制度です。
今まで住んでいた住宅を売却し、新しい住宅に換えた際に譲渡損失が生じる場合はこの特例を利用できます。
新しく買い換えるマイホームは、床面積が50㎡以上かつ住宅ローンの残高が10年以上ないと適用されません。

土地売却で税金控除を利用する際の注意点

土地売却で税金控除を利用すると、支払う税金がゼロになることもあります。
そのような場合は確定申告をしなくても良いと勘違いされている方も多く、注意が必要です。
土地を売却して利益が出た場合は、課税の有無に関わらず税務署に所得税の申告をしなければなりません。
また、特例の組み合わせによっては、併用できないケースもあります。
譲渡損失が出た場合の特例は併用できないため、利用を検討している方は注意しましょう。

まとめ

土地売却で利用できる税金控除や特例にはさまざまなものがあります。
それぞれ条件や減税額が異なるため、使用目的に合わせて検討していきましょう。
土地売却で税金控除を利用した場合は確定申告が必要ですが、それらは準備に時間が掛かるため、余裕のある計画を立てることをおすすめします。
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