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土地に定められている建ぺい率や容積率とは?緩和条件もご紹介

土地に定められている建ぺい率や容積率とは?緩和条件もご紹介

土地を購入する際、取得後に家などを建てようとお考えの方も多いのではないでしょうか。
実は土地にはさまざまな規定があり、持ち主でも自由に建物を造れるわけではないため、詳細は事前によく確かめておきましょう。
今回は建ぺい率や容積率のほか、両規定が緩和される条件もご紹介します。

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土地に造る建物に関係!容積率の前に知りたい建ぺい率とは?

建ぺい率とは、土地の何割を建築面積に使えるのかを定めるものです。
建築面積は建物を真上から見たときの面積であり、これが大きいほど建物が横方向に広くなります。
少しでも広い家などを造るために取得した土地は目いっぱいに使いたいところですが、建ぺい率の関係で建物に使用できる範囲はおのずと限られます。
たとえば土地が200㎡で建ぺい率が50%なら、建築に使えるのは最大で100㎡までです。
なお、建築面積は横方向にもっとも広い階の床面積と等しくなるため、1階に比べ2階のほうが広い場合は2階の面積が基準となります。
上階を設けるときには、2階以上のフロアも建ぺい率をふまえて設計しましょう。

建物の床に関係!建ぺい率とあわせて知りたい土地の容積率とは?

容積率とは、建物の延べ床面積の上限を定めるものです。
延べ床面積は、建物の各フロアの床面積を合計したものを指します。
土地が200㎡で容積率が80%なら、延べ床面積は最大でも160㎡までです。
2階建ての家で下階を100㎡にすれば、上階は60㎡までにしないといけません。
この規定の主な目的は、建物の高さを制限することです。
横方向には狭い建物も階数を増やせば室内が広くなるものの、建物が高くなるほど周囲の日当たり・風通し・景観などは悪くなります。
5階建ての家などが突然できて周辺環境を悪化させないよう、延べ床面積に上限を設けて建物の高さを抑えているのです。

土地の建ぺい率と容積率が緩和される条件

バルコニー・ベランダ・ひさしなどを設けると建物がどうしても横方向に広がってしまい、ともすると建ぺい率を超えてしまいます。
しかしバルコニーなどで突出した部分が1m以内であれば、建ぺい率の計算に含めなくとも良いのです。
容積率においても、いくつか例外が設けられています。
地下室ならその建物の居住スペースにあたる床面積の1/3まで、ロフトや屋根裏部屋なら真下にある部屋の床面積の1/2までは計算に含めなくとも良いのです。
このような緩和条件をうまく活用すると、規定よりもやや広い建物を造れることもあります。

まとめ

建ぺい率は建築面積、容積率は延べ床面積の上限を定めるものであり、手に入れた土地に造る建物の広さがおのずと決まります。
ただ両規定には緩和条件もあり、バルコニーや地下室などは計算に含めなくとも良い場合があります。
できるだけ広い建物を造りたいときには、緩和条件をうまく活用しましょう。

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