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新築一戸建て購入時におこなう登記の種類とは?費用についても解説

新築一戸建て購入時におこなう登記の種類とは?費用についても解説

住宅を買う経験は人生に何回もあることではないため、書類の書き方や契約締結、手続きなどで分からない点も少なくありません。
分からないことに直面してから慌てないように、前もって重要ポイントを把握しておくと安心です。
こちらの記事では、新築一戸建て購入の際におこなう登記の種類や、必要となる費用について解説いたします。

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新築一戸建てを購入する際におこなう登記の種類

新築一戸建てを購入した場合、住宅がある場所や広さ、誰が所有しているかなど、住宅に関するさまざまなことを記録しておく必要があり、このことを登記と言います。
登記の種類には全部で次の6つがあります。
1つ目は、物件が完成してから1か月以内に建物情報の登録をおこなう建物表題登記、2つ目は住宅購入した際に物件が自分の所有物と示すことを目的とした所有権保存登記です。
3つ目は、土地と建物に担保の設定をするもので住宅ローン利用時に必要とされるもの、4つ目は不動産の所有者を新しい所有者に変更する所有権移転登記です。
5つ目が土地の利用目的変更をする際におこなう地目変更登記、6つ目が建物解体時に申請する建物消失登記で、これらの中から必要な手続きをおこないます。
それぞれ手続きの内容や時期が異なる点に注意が必要です。

新築一戸建て購入時におこなう登記に必要な費用

新築一戸建ての購入をすると家の代金にくわえてさまざまな諸費用が必要で、そのなかには登記費用も含まれます。
新築住宅を購入する際には、所有権保存登記と所有権移転登記(建物)、抵当権設定登記をおこなうのが一般的です。
新築一戸建てに関する登記の費用相場は、それぞれ次の計算方法で目安を知ることができます。
所有権保存登記は「評価額×0.4%」で算出し、特例税率は0.25%軽減されて0.15%です。
所有権移転登記(建物)の算出方法は評価額×2.0%で、特例税率は1.7%の軽減があるので0.3%になります。
抵当権設定登記は住宅ローン借入額に0.4%をかけて算出し、特例税率は0.3%の軽減で0.1%です。
これらの登記費用と合わせて、手続きを司法書士に依頼した場合は報酬を支払う必要があり、その額は依頼した司法書士によって異なります。
平均すると、所有権保存登記は3万円、所有権移転登記は5万円、抵当権設定登記は4万円と言うのが一般的な相場です。

まとめ

新築一戸建ての購入時にするべき手続きのひとつに、住宅に関する情報を記録する登記があります。
新築の住宅を購入した際には、所有権保存登記、所有権移転登記、さらに住宅ローンを利用する場合は抵当権設定登記をおこなう必要があり、それぞれに費用がかかります。

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