土地を売却するときには、1筆の土地を複数に分ける「分筆」を事前におこなうことは少なくありません。
しかし分筆にあたっては最低敷地面積に注意が必要であり、土地の分け方に失敗すると売却が難しくなってしまいます。
今回は、分筆した土地の最低敷地面積とは何か、また最低敷地面積の調べ方や狭くしすぎた土地の売却方法も解説します。
土地の分筆時に注意したい最低敷地面積とは
最低敷地面積とは、その土地に建物を造る際に最低限必要とされる広さです。
建てたい建物の規模は関係なく、一見すると問題なく建てられるようでも、最低敷地面積がないと基本的に建築が許可されません。
最低敷地面積に関する法令が施行される前から、基準値未満の広さしかなかった土地など、例外とされる物件も一部あります。
しかし基準値未満の面積しかない土地は建築に支障が生じるリスクがあり、分筆で土地を狭くしすぎると買い手がつかなくなるので注意が必要です。
実際にどれほどの広さが必要なのかは、各市町村で地区計画区域・用途地域によって決められているため、個別にご確認ください。
土地の分筆前に押さえたい最低敷地面積の調べ方
最低敷地面積は各市町村がホームページ上で公開しているケースが多く、自宅で簡単に調べられます。
売却したい土地がある市町村名と最低敷地面積をキーワードにして検索すれば、具体的な数値をすぐに把握できるでしょう。
検索しても情報が出ない場合は、その市町村の役場まで直接問い合わせてください。
また、売りたい土地がある地域を営業範囲としている不動産会社に尋ねるのもおすすめです。
なお、最低敷地面積には各市町村で緩和措置がとられており、土地を通常の基準より狭くしても問題ない場合もあります。
分筆にあたって損をしないよう、緩和措置もあわせて調べておくのがおすすめです。
最低敷地面積未満に分筆した土地の売却方法
最低敷地面積未満の土地は、大半の方にとっては使いづらいものですが、隣地の所有者にとっては例外です。
買い取った土地を合筆すれば、自分の敷地を広げられるため、狭くて使いづらい土地も問題なく売れる可能性があります。
売主が隣地の買取・合筆を事前におこなうのもひとつの方法で、狭くしすぎた土地も拡張すれば使いやすくなります。
建築も可能になれば売却に支障がなくなり、通常の方法で売り出すだけでも買い手がつく可能性が高くなります。
しかし、隣地を買い取るには多額の資金が必要なため、投じた費用を売却金で取り戻せる保証はありません。
資金に余裕がないときは、隣地の所有者に自身の土地の購入を持ち掛けるのもひとつの方法です。
まとめ
最低敷地面積とは、その土地での建築に必要とされる最低限の広さです。
具体的な基準の調べ方は簡単であり、対象の土地がある市町村のホームページ上で確認できるケースが多いです。
狭くしすぎた土地を売りたいときは、隣地の所有者に購入を持ち掛けるなどの工夫をしてください。
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