奈良の一戸建て・不動産|プレステ販売 > 株式会社プレステ販売のブログ記事一覧 > 空き家が生まれる原因と家族信託とは?おこなうメリットを解説!

空き家が生まれる原因と家族信託とは?おこなうメリットを解説!

空き家が生まれる原因と家族信託とは?おこなうメリットを解説!

将来、実家またはご自身の家が空き家になった場合のことを考えたことはありますか?
近年、少子高齢化が進むにつれて深刻な社会問題になっている空き家問題ですが、最近注目を集めているのが「家族信託」です。
今回は、空き家問題が生まれる原因と、空き家の状態のリスクを回避することができる「家族信託制度」とそのメリットについて解説します。

弊社へのお問い合わせはこちら

空き家が生まれる原因とは?家族信託を検討する前に把握しよう!

空き家が発生する主な原因は、不動産物件を引き継ぐ子どもがいなくなったことです。
現代は子世代の核家族化も進み、家を代々住み継いでいくということが少なくなりました。
所有者が高齢となると、持病などで入院や介護施設へ入所することもあり、引き継ぐ相続者がいなければ空き家となるリスクは高くなります。

空き家になる前に知っておこう!家族信託とはどんな制度?

家族信託とは、信託法という法律に基づいて行われる財産管理の手法の一つです。
財産を持っている方(委託者)が、自分の財産(信託財産)を信頼できる家族(受託者)に託し、財産を任された受託者が親の財産を家族(受益者)のために(信託目的)利用できるようにする財産管理制度のことをいいます。
たとえば、不動産や預貯金などの財産は、認知症にかかると凍結されます。
そのため、親が元気なうちに自宅を家族信託により子ども名義にしておけば、万が一親が認知症などにより判断能力を失っても、「不動産の処分ができない」「親の口座からお金を引き出すことができない」といった、資産凍結リスクを防ぐことができます。

空き家対策を家族信託でおこなうメリット

家族信託を上手に利用することで得られる具体的なメリットについて解説します。

(1) 贈与税が発生しない
家族信託契約を締結した場合、委託者が受益者を兼ねる信託である自益信託となり、贈与には該当しないと判断されるため、贈与税は発生しません。

(2) 受託者の判断だけで委託者の自宅の処分が可能
委託者が認知症などで判断能力がなくなっても、受託者の判断のみで信託財産である自宅を売却することが可能です。
また、受託者に任せることに不安がある場合には、信託監督人を設置し監督できます。

(3) 数世代先の財産承継まで指定可能
家族信託は、数世代先の財産承継まで指定することが可能です。
そのため、家の承継先がないことを理由に、家が空き家として荒廃していくリスクを低くすることができます。

(4) 受託者に選ばれた場合は空き家の管理しなければならない
受託者は委託者の財産の名義人となって、その信託財産の管理・運用・処分をおこなえる一方で、受託者にはさまざまな義務を課せられます。
そのため、遠方に住んでいたとしても、受託者として家を信託された場合には、遠方だという理由でその管理を放棄することはできません。

まとめ

このような空き家対策以外にもさまざまなメリットがある家族信託ですが、親が元気なうちに家族信託契約を締結する必要があります。
弁護士に相談するなどして、できるだけ早めに計画していきましょう。

私たち住まいの窓口プレステ販売は、奈良エリアを中心に生駒市、大和郡山市や京都府南部の不動産物件情報のご紹介と、注文住宅やリフォーム・リノベーションをしております。
新築一戸建て、中古一戸建てや土地など不動産の最新情報を多数取り扱っております。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

住まいの窓口プレステ販売 メディア担当

奈良県内、特に奈良市を中心に生駒市、大和郡山市などの一戸建て・注文住宅、土地など不動産情報をご紹介致します。当サイトのブログでも、不動産売却・購入や建築物情報など様々な記事をご紹介しています。


≪ 前へ|一戸建てでは猫が脱走しやすい?対策と注意点とは?   記事一覧   不動産の売買契約にある特約とは何?解除した場合の仲介手数料についても解説|次へ ≫

トップへ戻る