不動産を売却して引っ越しをする際、新しい家ではそのエアコンや冷蔵庫は使わないから…と残していくと、それはトラブルの元になります。
まだ使えるしもったいないからとか、この家にぴったりだからといった親切心だったとしても、基本的には残していくことはできません。
この記事では、その「残置物」についてご紹介したいと思います。
不動産売却時に覚えておきたい残置物とは
残置物とは、その物件に以前住んでいた方が残していった家電や家具、そしてゴミなどの私物のことを言います。
親切心から残していったものから、処分に費用が掛かるからと放置していたものまで含まれます。
その不動産を売却しその場から離れる場合、私物はすべて持ち去ることが基本です。
しかし、たとえば遠方にある不動産を相続した場合など、生活用品などの荷物をすべて処分するのが難しいことがあるのも確かです。
そのような場合には、どう対処していけば良いかをご紹介していきます。
不動産売却時に残置物で起こりがちなトラブルについて
まずは残置物に関する起こりやすいトラブルをご紹介します。
とくに任意売却の場合に起こりがちなのが、残置物を「処分できない」というケースです。
処分する費用がない場合や、ケガや病気などで実際に処分する体力がないという場合もあります。
このような場合は、処分できないことをあらかじめ買主に伝えるとともに、売主は所有権放棄する旨を書面で通知しなければなりません。
また、エアコンや温水洗浄便座を取り付けたままにしておくと、あとからその処分でもめることもあります。
生活するなかで、違和感なく取り付けられて使用しているため、撤去が必要だということを忘れがちになってしまいます。
しかし、すべて処分することが必要であり、ご自身での処分が難しければ、処分業者に依頼するなどして対応するようにしましょう。
不動産売却時に残置物を残す方法
どうしても残置物を残すことになってしまう場合は、どのような対処ができるのでしょうか。
実は売却時に不動産会社に買取してもらった場合は、そのままでも残すことができます。
あらかじめ残置物があることを伝えておけば、その後の処分費用についても加味したうえで査定してもらえます。
買取は価格が安くなることがデメリットと言われますが、残置物の処分までお願いできるのであれば、メリットがあると感じられるかもしれません。
ご自身にとってのメリットが何かを検討されたうえで、ベストな策を選択されると良いでしょう。
まとめ
不動産売却時の残置物の処理についてご紹介しました。
不動産売却の際は自分のものはすべて持ち去るのが基本です。
どうしても残置物を残してしまう場合は、残置物ともども買取してもらう方法もあるので、そちらも検討してみてはいかがでしょう。
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