不動産を処分する際には、いくつかの税金がかかることをご存じでしょうか。
税金について事前に知っておくことで、いざ支払いのタイミングが来たときでもスムーズに対応できます。
そこで今回は、不動産買取時にかかる3つの税金についてご紹介していきます。
不動産買取時にかかる税金1:印紙税とは?
不動産買取時にかかる税金の1つ目は、印紙税です。
印紙税とは、売買契約書に貼る収入印紙の費用のことです。
印紙税額は、売却価格に比例し、決定されます。
契約金額に応じて決定される税額は以下のとおりです。
契約金額:税額
●100万円超500万円以下:2,000円
●500万円超1,000万円以下:1万円
●1,000万円超5,000万円以下:2万円
ちなみに、印紙を貼る売買契約書は、不動産の買取について不動産会社と契約する際に必要となる書類です。
不動産買取時にかかる税金2:登録免許税とは?
不動産を処分する際には、所有権移転登記が必要になります。
所有権移転登記とは、不動産の所有権を売主から買主に移転するための登記です。
この登記作業にかかる税金を免許登録税といいます。
そして登記は、所有権移転登記の他にもあります。
他の登記で代表的なものが、抵当権抹消登記です。
この登記は、ローンを完済した際に物件に設定されている抵当権を取り外す登記手続きです。
登記費用としては、所有権権移転登記の場合、課税標準額×2.0%が目安とされています。
一方、抵当権抹消登記の登記費用は、抵当権が設定されている建物・土地それぞれに1,000円かかるとされています。
また、登記作業は司法書士へ依頼することが一般的です。
司法書士に依頼した場合の依頼費用は、2~3万円ほどと言われています。
不動産買取時にかかる税金3:譲渡所得税とは?
譲渡所得税は、不動産を処分し、利益が発生した際にかかる税金のことです。
譲渡所得は、「収入金額」から「不動産取得費用」と「売却費用」を差し引くことで算出できます。
そしてこの譲渡所得に一定の税率をかけると、譲渡所得税が計算できます。
譲渡所得税の税率は、その不動産を所有していた期間によって異なります。
所有期間が5年以下だと短期譲渡所得とみなされ、税率は39.63%となります。
一方、所有期間が5年を越えると長期譲渡所得とみなされ、税率は20.315%となります。
まとめ
今回は、不動産買取時にかかる3つの税金についてご紹介しました。
不動産買取では、印紙税と登録免許税、譲渡所得税の3つの税金がかかり、不動産価格によってかかる税金も異なります。
しかし節税効果のある特例や控除を利用できる場合もありますので、これらも併せて確認するようにしましょう。
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