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土地の売却で知っておきたい!地目の概要と地目ごとの売却のポイント

土地の売却で知っておきたい!地目の概要と地目ごとの売却のポイント

今回は、土地売却を検討している方への参考情報として、「地目」について解説します。
まずは地目の概要をご紹介し、おもな地目ごとの土地売却のポイントについても解説していきますので、土地の売却をお考えならぜひ目を通してみてください。

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土地売却で知っておきたい!地目とは?

土地売却を検討している方のために、まずは地目とはどういうものかを解説します。
地目とは、土地の登記事項のひとつで「その土地はおもにどんな用途で使われるのか」という、用途目的別の土地の種類を表すためのものです。
地目の種類としては田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、学校用地、鉄道用地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地の23種類です。
この23種類のなかでも学校用地と鉄道用地の2種類は「行政地目」と呼ばれています。

土地売却で知っておくべき地目の種類ごとのポイント

土地の種類=地目の種類は23種類もありますが、そのなかで住宅の建築ができるのは宅地、山林、原野、雑種地および、条件付きで田と畑です。
それぞれの地目の土地を売却する際に知っておくべきポイントをざっと解説します。

●宅地:住宅や店舗など建物を建てることが可能な、不動産の土地売買がもっとも活発な地目
●山林・原野:山林は竹木が生育する土地に指定されている地目で、原野は雑草や、人の背丈ほどの低い木などが生育する土地に指定されている地目だが、住宅などの建物建築も可能


ただし「土砂災害警戒区域に指定されている」など、地目以外の理由で住宅などの建築ができないエリアも多いです。

●雑種地:いずれの地目にもあてはまらない土地に指定される地目で、駐車場やゴルフ場、野球場などにも利用されることが多いが住宅などの建物建築も可能
ただしこちらも、地目以外の点で住宅などの建築ができないエリアが少なくありません。

●田・畑:地目が田や畑のままでは農地法の制限がかかるため住宅などの建物建築はできないが、宅地に転用することで建築が可能になる
ただし、農業振興地域に指定されている土地などでは宅地への転用が許可されないなどといったケースもあります。
また、「宅地に転用せず農地のまま売却する」という場合、農地の売買は農業委員会の許可が必要です。

まとめ

今回は土地売却を検討している方への参考情報として、地目について解説しました。
宅地については特に問題ありませんが、それ以外の地目については住宅などの建築ができる地目は限られています。
田畑に住宅などを建てるには宅地への転用が必要で、農地のまま売却する場合でも許可を得る必要があるなど、注意点があることを頭に入れておきましょう。


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